サービス内容
タウンライフケア桜上水
介護保険サービス
総合事業訪問型サービス
障害者総合支援法
(居宅介護・重度訪問介護)
移動支援サービス
(世田谷区)
(居宅介護・重度訪問介護)
(世田谷区)
訪問介護事業 
① 介護保険サービス
- 要介護1~5の方が利用できる 身体介護・生活支援サービス
- 利用料金
- 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割~3割です。
ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用額は自己負担となります。 - 介護報酬は、介護保険法令に定める地域区分ごとの1単位が異なります。
当事業所の地域区分は1級地(地域単価11.40円)となります。
- 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割~3割です。
| 単位数 | 費用額 (10割分) |
利用者 負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1割) | (2割) | (3割) | ||||
| 身 体 介 護 |
20分以上30分未満 処遇改善加算 Ⅰ |
293単位 | 4,161円 | 416円 | 832円 | 1,248円 |
| 72単位 | ||||||
| 30分以上1時間未満 処遇改善加算 Ⅰ |
464単位 | 6,589円 | 658円 | 1,317円 | 1,976円 | |
| 114単位 | ||||||
| 1時間以上1時間半未満 処遇改善加算 Ⅰ |
680単位 | 9,656円 | 965円 | 1,931円 | 2,896円 | |
| 167単位 | ||||||
| 生 活 援 助 |
20分以上45分未満 処遇改善加算 Ⅰ |
215単位 | 3,055円 | 305円 | 611円 | 916円 |
| 53単位 | ||||||
| 45分以上 処遇改善加算 Ⅰ |
264単位 | 3,751円 | 375円 | 750円 | 1,125円 | |
| 65単位 | ||||||
※特定事業所加算Ⅰ 加算率 20.00%
※処遇改善加算Ⅰ 加算率 24.50%
※ 地域単価 一級地 11.40円
※ 初回加算(初回 月200単位)
※ 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合
※ 深夜(22:00~6:00)の場合 上記単位数の50%増
※ 訪問介護員2名派遣の場合 上記単位数×200/100
※ 法定代理受領の場合は、上記金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、 公費負担がある場合などはその負担率による)
※ 上表の料金設定の基本となる時間は実際のサービス提供時間でなく、お客様の居宅 サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
② 総合事業訪問型サービス
- 要介護1~2の方が利用できる 総合事業訪問介護サービス
- 利用料金
| 訪問型サービスA2 | 単位数 | 費用額 (10割分) |
利用者 負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1割) | (2割) | (3割) | ||||
| Ⅰ | 週1回程度 利用が必要な場合 (要支援1・2) 処遇改善加算 Ⅰ |
1176単位 | 16,689円 | 1,669円 | 3,338円 | 5,007円 |
| 288単位 | ||||||
| ⅠⅠ | 週2回程度 利用が必要な場合 (要支援1・2) 処遇改善加算 Ⅰ |
2349単位 | 33,345円 | 3,335円 | 6,669円 | 10,004円 |
| 576単位 | ||||||
| ⅠⅠⅠ | (Ⅱ)を超える 利用が必要な場合 (要支援1・2) 処遇改善加算 Ⅰ |
3727単位 | 52,896円 | 5,290円 | 10,580円 | 15,868円 |
| 913単位 | ||||||
| 訪問型サービスA3 生活援助サービス |
単位数 | 費用額 (10割分) |
利用者 負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1割) | (2割) | (3割) | ||||
| Ⅰ | 1回あたり (事業対象者) (要支援1・2) 処遇改善加算 Ⅰ |
226単位 | 3,203円 | 321円 | 641円 | 961円 |
| 55単位 | ||||||
※処遇改善加算Ⅰ 加算率 24.50%
[ 料金表--基本料金・昼間-- ]
※ 地域単価 一級地 11.40円
※ 初回加算(初回 月200単位)
※ 訪問型サービスの基本料金は、月単位の定額料金になります。
※ 法定代理受領の場合は、上記金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、 公費負担がある場合などはその負担率による)
※ 上表の料金設定の基本となる時間は実際のサービス提供時間でなく、お客様の居宅 サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
③ 障害者総合支援法(居宅介護・重度訪問)
- 居宅介護
ご自宅での入浴や排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 - 重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護が必要な人への自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 - 料金についてはお問い合わせください。
④ 移動支援サービス(世田谷区)
- 移動が困難な障害者や障害児の方々に外出時の支援を行います。
- 料金についてはお問い合わせください。
