世田谷区桜上水の訪問介護なら|タウンライフケア桜上水

訪問介護事業

サービス内容

タウンライフケア桜上水
介護保険サービス 総合事業訪問型サービス
障害者総合支援法
(居宅介護・重度訪問介護)
移動支援サービス
(世田谷区)

訪問介護事業

① 介護保険サービス

  • 要介護1~5の方が利用できる 身体介護・生活支援サービス
  • 利用料金
    • 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の1割~3割です。
      ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用額は自己負担となります。
    • 介護報酬は、介護保険法令に定める地域区分ごとの1単位が異なります。
      当事業所の地域区分は1級地(地域単価11.40円)となります。
介護保険サービス
単位数 費用額
(10割分)
利用者 負担額
(1割) (2割) (3割)



20分以上30分未満
処遇改善加算 Ⅰ
293単位 4,161円 416円 832円 1,248円
72単位
30分以上1時間未満
処遇改善加算 Ⅰ
464単位 6,589円 658円 1,317円 1,976円
114単位
1時間以上1時間半未満
処遇改善加算 Ⅰ
680単位 9,656円 965円 1,931円 2,896円
167単位



20分以上45分未満
処遇改善加算 Ⅰ
215単位 3,055円 305円 611円 916円
53単位
45分以上
処遇改善加算 Ⅰ
264単位 3,751円 375円 750円 1,125円
65単位

※特定事業所加算Ⅰ 加算率 20.00%
※処遇改善加算Ⅰ   加算率 24.50%

[ 料金表--基本料金・昼間-- ]

※ 地域単価 一級地 11.40円
※ 初回加算(初回 月200単位)
※ 夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合
※ 深夜(22:00~6:00)の場合 上記単位数の50%増
※ 訪問介護員2名派遣の場合 上記単位数×200/100
※ 法定代理受領の場合は、上記金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、 公費負担がある場合などはその負担率による)
※ 上表の料金設定の基本となる時間は実際のサービス提供時間でなく、お客様の居宅 サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

② 総合事業訪問型サービス

  • 要介護1~2の方が利用できる 総合事業訪問介護サービス
  • 利用料金
料金
訪問型サービスA2 単位数 費用額
(10割分)
利用者 負担額
(1割) (2割) (3割)
週1回程度
利用が必要な場合
(要支援1・2)
処遇改善加算 Ⅰ
1176単位 16,689円 1,669円 3,338円 5,007円
288単位
ⅠⅠ 週2回程度
利用が必要な場合
(要支援1・2)
処遇改善加算 Ⅰ
2349単位 33,345円 3,335円 6,669円 10,004円
576単位
ⅠⅠⅠ (Ⅱ)を超える
利用が必要な場合
(要支援1・2)
処遇改善加算 Ⅰ
3727単位 52,896円 5,290円 10,580円 15,868円
913単位
料金
訪問型サービスA3
生活援助サービス
単位数 費用額
(10割分)
利用者 負担額
(1割) (2割) (3割)
1回あたり
(事業対象者)
(要支援1・2)
処遇改善加算 Ⅰ
226単位 3,203円 321円 641円 961円
55単位

※処遇改善加算Ⅰ  加算率 24.50%

[ 料金表--基本料金・昼間-- ]

※ 地域単価 一級地 11.40円
※ 初回加算(初回 月200単位)
※ 訪問型サービスの基本料金は、月単位の定額料金になります。
※ 法定代理受領の場合は、上記金額の1割。(ただし、経過措置、利用者負担の減免、 公費負担がある場合などはその負担率による)
※ 上表の料金設定の基本となる時間は実際のサービス提供時間でなく、お客様の居宅 サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。

③ 障害者総合支援法(居宅介護・重度訪問)

  • 居宅介護
    ご自宅での入浴や排せつ、食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者又は知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護が必要な人への自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  • 料金についてはお問い合わせください。

④ 移動支援サービス(世田谷区)

  • 移動が困難な障害者や障害児の方々に外出時の支援を行います。
  • 料金についてはお問い合わせください。